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この保険は事業者が契約者となる保険ですが、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関する瑕疵が発生し事業者が倒産等の場合には、直接住宅取得者様に保険金が支払われる住宅瑕疵担保履行法(*1)に基づく保険です。 |
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●住宅取得者様に関連する主な特長 |
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保険 |
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基本構造部分に起因する瑕疵に対し修補費用を保険金としてお支払いします。 |
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検査 |
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保険を付けるために建築中の現場をJIOの現場検査員がチェックします。 |
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紛争処理 |
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事業者等との間でトラブルが発生した場合、少ない負担で弁護士等で組織される
住宅紛争処理機関(*2)を利用できます。 |
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(*1)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 |
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(*2)住宅紛争処理機関についてはご利用いただけない保険商品があります。 |
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●事業者の瑕疵担保責任 |
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新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である、構造所耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。 |
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※瑕疵担保責任・・・ |
契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを修復したり、
瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことを言います。 |
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●事業者の瑕疵担保責任 |
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住宅瑕疵担保履行法は、事業者の瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険の加入または供託)の義務付け等を定めています。(平成21年10月1日より引き渡される新築住宅に義務付け。平成20年4月以降は任意でご利用いただけます。)これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。 |
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●保険の対象となる基本構造部分 |
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品確法第94条第1項及び第95条第1項に基づく瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に関して)を負うことによって被る損害(住宅の基本的な耐力性能若しくは防水性能を満たす場合を除きます)について10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。 |
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※品確法・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律 |
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@住宅瑕疵担保責任保険 |
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※住宅瑕疵担保履行法第19条第1号に規定される保険 |
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A一般瑕疵担保責任保険 |
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※同法律第19条第2号に規定される保険 |
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●保険制度とは |
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新築住宅に瑕疵があった場合に、修補等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です |
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●消費者を守る仕組み(JIOへの保険金の直接請求) |
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事業者が倒産等の場合等相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合、保険に加入している新築住宅を取得した人は、JIOに対し瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することが出来ます。(直接請求) |
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(注)一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合、事業者が倒産時等でも事業者の故意又は重大な過失に基づいて生じた損害については保険金は支払われません。 |
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●住宅瑕疵担保履行法に基づく「新築住宅」が対象です。 |
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●規模、階数、構造の制限はありません。 |
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●当社の設計施工基準に準拠することが必要です。 |
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